鉄道営業法・・・

今日前回小田急に行った時のことを思い返してみたんですがふと思ったことが

駅員は無理やり抗議乗車しているところを引っ張って下ろすことはできるんですかね?

いろいろブログを見ているとできないみたいなことが書いてあるんですがどうなんでしょう?

あと鉄道営業法ですが女性専用車に似た関連の項目があるようなのですがこれは無効になるそうですね

まぁ憲法が変わっても改正されていないのでどう考えても無効なんですがね
生きていたとしても
だから国交省は法的な根拠はないと言ってるみたいですし

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